Moral倫理に関して
日本音楽療法学会 倫理綱領
日本音楽療法学会は、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法が、医療、福祉、健康・教育の領域において積極的に展開することを目指し、音楽療法を通して人々の健康の維持・促進など広く社会に貢献することを目的とする。この目的を実現するための諸活動を行うにあたっては、会員は以下の条項を遵守しなければならない。
第一条 社会的責任
会員は、自らの活動が社会に与える影響を十分に認識し、人々の幸福と福祉、社会への貢献を目指して、常に自己研鑽に努力する。
第二条 人権の尊重
会員は、個人の人権を尊重し、個々のプライバシーを侵害しないように十分に配慮する。
第三条 社会的規範
会員は、自らの活動が法や道徳などの社会的規範を逸脱しないように十分に留意し、常に良心に基づいて活動を行う。
第四条 守秘義務
会員は、治療上知りえた情報や資料については、これを厳重に管理し、みだりに他に漏らしたり、本来の目的以外に使用してはならない。
第五条 研究成果の公表に伴う責任
会員は、研究成果の公表に際して、学会員としての立場を十分に自覚し、虚偽や誇張のないように十分配慮する。
第六条 疑義の申し入れ
会員は、倫理綱領に違反すると考えられる事例を発見した場合、すみやかに書面にて署名、捺印の上、倫理委員会に疑義の申し入れをする。
第七条 罰則
会員が本倫理綱領に著しく違反する行為を行った場合には、倫理委員会の発議により、理事会および評議員会の承認を経て除名などを含む罰則が適用される。
附則
本倫理綱領は、2002年4月1日より施行する。