About日本音楽療法学会について
日本音楽療法学会定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、一般社団法人日本音楽療法学会(以下、「本学会」という。)と称し、英文名では Japanese Music Therapy Association(略称JMTA)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本学会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
- 第3条
- 本学会は、疾病と健康に関わる音楽の機能と役割を学際的に研究し、音楽療法を医療、福祉、健康、教育の領域において積極的に展開することにより、音楽療法を通して健康の維持・促進など広く社会に貢献することを目的とする。
(事業)
- 第4条
-
本学会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術大会等の開催
- 学会誌の発行
- 音楽療法に関わる国際交流事業
- 国家資格制度化の推進
- 本学会独自の音楽療法士の認定
- 音楽療法士の養成・研修に関わる講習会等の開催
- その他、本学会の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
- 第5条
- 本学会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員の種別等)
- 第6条
- 本学会は、本学会の事業に賛同する個人、法人又は団体であって、次条の定めにより本学会の会員となった者をもって以下の各号のとおり構成する。
- (1)正会員 本学会の目的に賛同し、音楽療法の研究もしくは実践を行っている者
- (2)学生会員 学生であって本学会の目的に賛同し、音楽療法を研修している者
- (3)購読会員 各種の教育研究機関等で本学会の学会誌、会報等の送付を受ける者
- (4)賛助会員 本学会の目的に賛同し、その事業を賛助する個人、法人又は団体
3. 学生会員は、学術大会で正会員と共同で研究発表することができる。
(会員の遵守事項)
- 第7条
- すべての会員は、本学会の定款、別に定める学会綱領、倫理綱領、各支部の定めその他本学会が定める規定を遵守する義務を負う。
(会員の資格の取得)
- 第8条
- 本学会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提出し、本学会の承認を経た上で、会員となる。
2. 本会の会員になろうとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは入会を拒否する。- (1)過去5年以内に禁固以上の実刑判決を受けた者
- (2)反社会的勢力の関係者
- (3)本学会において除名処分を受けた者
- (4)入会届に虚偽の記載をした者
- (5)その他本学会が入会を適当でないと判断した者
(会員の会費・入会金支払義務)
- 第9条
- 本学会の会員は、本学会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費・入会金を支払う義務を負う。なお、既納の会費・入会金は、理由のいかんを問わず返還しない。
2. 第28条に定める名誉理事長、顧問及び名誉会員は、前項の会費を免除する。
(任意退会)
- 第10条
- 本学会の会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(再入会)
- 第11条
- 会費の未納がなく本学会を退会した者は、本学会に再入会することができる。
2. 会費を滞納して会員資格を喪失した者は、滞納した会費全額の支払いをした場合に限り、再入会することができる。
(除名)
- 第12条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、倫理委員会の発議により理事会の決議及び総会において総代議員の半数以上であって総代議員の議決権の3分の2以上による決議に基づき、当該会員を除名することができる。
- (1)定款その他の規則に違反したとき
- (2)本学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
- 第13条
- 前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失するものとする。
- (1)第9条にかかる支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2)総代議員が同意したとき
- (3)死亡又は解散したとき
第3章 代議員
(代議員)
- 第14条
- 本学会に、正会員から選出された80名以上120名以下の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
2. 前項の代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。なお、代議員選挙の実施に必要な事項は、総会で定める役員等選挙規定及び理事会で定める役員等選挙細則によるものとする。
3. 第2項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員の地位を失わない(ただし、当該代議員は役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
第4章 総会
(構成)
- 第15条
- 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(開催)
- 第16条
- 総会は、定時総会として毎事業年度の末日の翌日から3か月以内に開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。
(招集)
- 第17条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第18条
- 総会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長に事故又は支障があるときには、副理事長がこれに当たる。
(議決権)
- 第19条
- 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
2. 代議員は、本学会の代議員1名を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(決議)
- 第20条
- 総会の決議のうち次の事項は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
- (1)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (2)理事及び監事の選任並びに理事の解任
- (3)残余財産の処分
- (4)その他法令又は定款で定められた事項
- (1)定款の変更
- (2)会員の除名
- (3)監事の解任
- (4)その他法令又は定款で定められた事項
(議事録)
- 第21条
- 総会の議事については、法令で規定するところにより議事録を作成する。
第5章 役員
(役員の設置)
- 第22条
- 本学会には次の役員を置く。
- (1)理事15名以上25名以内
- (2)監事1名以上2名以内
3. 理事のうち前項の理事長及び副理事長を除く者の中から4名以上6名以内を常任理事とする。
4. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第2項の副理事長及び前項の常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第23条
- 理事は、総会で定める役員等選挙規定により、本学会の代議員の中から候補者を選挙し、総会の決議によって選任する。
2. 監事は、監事の同意を得た上で、理事会が本学会の代議員の中から候補者を推薦し、総会の決議によって選任する。
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行うものとする。
4. 補欠監事は、監事の同意を得た上で、理事会が本学会の代議員の中から候補者を推薦し、総会の決議によって選任する。
5. 理事及び監事は、代議員の資格を喪失した場合には、その資格を喪失する。
6. 理事長、副理事長及び常任理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第24条
- 理事は、理事会を構成し、法令及び定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 理事長は、法令及び定款で定めるところにより、本学会を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常任理事は、理事会において定めるところにより、本学会の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
- 第25条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で規定するところにより監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本学会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第26条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(報酬等)
- 第27条
- 理事及び監事は無報酬とする。
2. 理事及び監事はその職務を行うために要する費用を受領することができる。
(名誉理事長、顧問及び名誉会員)
- 第28条
- 本学会に名誉理事長を置くことができる。
2. 名誉理事長は、本学会の理事長経験者で、学識経験者又は本学会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て、任期を定めた上で理事長が委嘱する。
3. 本学会に若干名の顧問を置くことができる。
4. 顧問は、学識経験者又は本学会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て、任期を定めた上で理事長が委嘱する。
5. 名誉理事長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
6. 本学会に、若干名の名誉会員を置くことができる。
7. 名誉会員は、本学会に功労のあった者のうちから、理事会の承認を経て、任期を定めた上で理事長が委嘱する。
8. 名誉理事長、顧問及び名誉会員は、理事会の承認を経て、理事会に臨席し、助言をすることができる。
(役員の責任免除)
- 第29条
- 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本学会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は総代議員の同意がなければ、免除することができない。
第6章 理事会
(構成)
- 第30条
- 本学会には理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第31条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(招集及び開催)
- 第32条
- 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときには、副理事長が理事会を招集する。
3. 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに各理事及び各監事に対し、その通知を発しなければならない。
4. 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が出席できない場合には、副理事長がこれに当たる。
5. 理事会は、1事業年度ごとに3回以上開催するものとする。
(決議)
- 第33条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の定めにかかわらず、法人法第96条の規定により、理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的記録による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときには、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第34条
- 理事会の議事については、法令で規定するところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事が署名又は記名押印する。
第7章 常任理事会
(常任理事会)
- 第35条
- 本学会は、理事会で決定した業務執行に関する具体策の審議及び理事会の審議事項の検討等を目的として、常任理事会を設置する。
2. 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
3. 常任理事会の構成、権限及び運営に関する事項は、理事会の決議において定める。
第8章 委員会
(各種委員会の設置)
- 第36条
- 本学会は、理事会の決議を経て、本学会の目的を達成するために各種委員会を設置することができる。
2. 各種委員会の委員長及び委員は、正会員の中から理事会の決議により選任又は解任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(特別委員会)
- 第37条
- 本学会の目的を達成するために、臨時に特別委員会を設置することができる。
2. 特別委員会の構成、権限及び運営に関する事項は、理事会が定める。
第9章 学術大会
(学術大会)
- 第38条
- 本学会は、音楽療法の知識や技術に関する研究成果を公表し、情報を共有すること等を目的として学術大会を行う。
第10章 会員集会
(会員集会)
- 第39条
- 本学会は、会務運営について周知し、広く意見を募ることを目的として、会員集会を行う。
2. すべての正会員は、会員集会に参加し、意見を述べる権利を有する。
3. 会員集会において、役員、各種委員会及び特別委員会の委員長は、会務運営について必要に応じて説明を行うものとする。
4. 会員集会は、原則として学術大会の会期中に開催するものとする。
第11章 支部
(支部等の設置)
- 第40条
- 本学会は、理事会の決議を経て、本学会の事業を推進するための支部を以下の地区に置く。
①北海道 ②東北 ③関東 ④信越・北陸 ⑤東海 ⑥近畿 ⑦中国 ⑧四国 ⑨九州・沖縄
2. 支部を組織する場合、該当圏域に在住又は在職する会員の総意で定めた会則、役員体制等を提出し、理事会の承認を得なければならない。
3. 支部の設置及び運営に必要な事項は、理事会が定める。
4. 会員となった者は、入会と同時に事務局に届出された住所の支部に所属するものとする。
第12章 事務局
(事務局)
- 第41条
- 本学会は、その事務を処理するために事務局を設置する。
2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会が定める。
3. 事務局に事務局長1名と所要の事務職員を置く。
4. 事務局長は、理事長の指示により本学会の事務を管掌する。
5. 事務局長は、理事長が委嘱する。
6. 事務局長を除く事務局職員は、理事長が任免する。
第13章 資産及び会計
(事業年度)
- 第42条
- 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第43条
- 本学会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。なお、これらを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
- 第44条
- 本学会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出する。なお、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、総会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
第14章 各種書類の備置き等
(備置き)
- 第45条
- 本学会は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置くものとする。
- (1)定款
- (2)代議員名簿
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- (5)社員総会議事録
- (6)理事会議事録
- (7)事業計画書及び収支予算書
- (8)計算書類等
- (9)監査報告書
- (10)会計帳簿
- (11)その他法令で定める帳簿及び書類
(閲覧等)
- 第46条
- 代議員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を当法人に対して行使することができる。
- (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
- (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第15章 解散
(解散)
- 第47条
- 本学会は、第20条第2項に定める総会の決議その他法令で規定された事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第48条
- 本学会の残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金)
- 第49条
- 本学会は剰余金の分配を行わない。
第16章 附則
(定款に定めのない事項)
- 第50条
- 本定款に定めるもののほか、本学会の運営上必要な事項は、理事会により別途定めるものとする。
(代議員の任期に関する経過措置)
- 第51条
- 2018年に選出された代議員の任期は、第14条第3項の定めに基づき、2022年に開催予定の定時総会の終結の時までとする。なお、本附則は、当該総会の終結時にこれを削除するものとする。
2020年8月2日