About日本音楽療法学会について
一般社団法人日本音楽療法学会 役員等選挙細則
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- 本細則は、一般社団法人日本音楽療法学会(以下、「本学会」という。)の役員等選挙規定(以下、「選挙規定」という。)に基づき、代議員選挙及び理事選挙の手続等に関し、必要な事項を定める。
(事務局又は選挙管理委員会への書類等の提出)
- 第2条
- 事務局又は選挙管理委員会に対して書類等を提出する場合には、事務局又は選挙管理委員会が指定した日時までに到達したものを有効として取り扱うものとする。
第2章 代議員選挙
(選挙の基準日)
- 第3条
- 選挙規定第4条に定める代議員選挙の基準日は、代議員選挙が行われる年の前年の12月31日とする。
(定数)
- 第4条
- 選挙規定第6条第3項に定める按分割合は、正会員50名につき代議員1名の割合とし、1未満の端数が生じる場合には端数を切り捨てるものとし、1未満の場合には1として計算するものとする。
(選挙の告示)
- 第5条
-
選挙規定第9条に定める選挙の告示は、以下の事項とする。
- (1)立候補の届出期間
- (2)投票期間
- (3)開票期日
(立候補の方法)
- 第6条
- 選挙規定第10条に定める立候補の方法は、事務局が定める立候補の届出の締切日時までに、事務局所定の立候補届出書及び所信表明用紙を事務局に提出、又は事務局所定のインターネットサイトから必要項目を送信して行うものとする。
(選挙の方法)
- 第7条
- 選挙規定第12条に定める選挙の方法は、インターネットを用いた無記名連記投票により行うものとする。
2. 事務局は、以下に該当する投票は無効として取り扱うものとする。- (1)投票の締切日時までに投票されていないもの
- (2)選挙規定第7条に定める選挙人の資格を有していない者によるもの
- (3)その他事務局が定めた投票の方法にしたがっていないもの
(選挙結果の通知等)
- 第8条
- 選挙規定第14条に定める選挙結果については、以下の事項を本学会のホームページによって正会員に通知するものとする。ただし、書面による通知をもってこれに代えることができるものとする。
- (1)有権者数
- (2)投票数
- (3)有効投票数
- (4)無効投票数及びその概要
- (5)当選者の氏名
- (1)氏名
- (2)会員番号
- (1)氏名
- (2)会員番号
- (3)異議申立事由
第3章 理事選挙
(選挙基準日)
- 第9条
- 選挙規定第18条に定める理事選挙の基準日は、理事選挙が行われる年の2月末日とする。
(選挙の告示)
- 第10条
- 選挙規定第22条に定める選挙の告示は、以下の事項とする。
- (1)立候補の届出期間
- (2)投票期間
- (3)開票期日
(立候補の方法)
- 第11条
- 選挙規定第23条に定める立候補の方法は、選挙管理委員会が定める立候補の届出の締切日時までに、選挙管理委員会所定の立候補届出書及び所信表明用紙を選挙管理委員会に提出、又は選挙管理委員会所定のインターネットサイトから必要項目を送信して行うものとする。
(選挙の方法)
- 第12条
- 選挙規定第25条に定める理事選挙の方法は、インターネットを用いた11名の無記名連記投票により行うものとする。
2. 選挙管理委員会は、以下に該当する投票は無効として取り扱うものとする。- (1)投票の締切日時までに投票されていないもの
- (2)選挙規定第20条に定める選挙人の資格を有していない者によるもの
- (3)その他選挙管理委員会が定めた投票の方法にしたがっていないもの
(選挙結果の通知等)
- 第13条
- 選挙規定第28条に定める選挙結果については、以下の事項を本学会のホームページによって代議員に通知するものとする。ただし、書面による通知をもってこれに代えることができるものとする。
- (1)有権者数
- (2)投票数
- (3)有効投票数
- (4)無効投票数及びその概要
- (5)当選者の氏名
- (1)氏名
- (2)会員番号
- (1)氏名
- (2)会員番号
- (3)異議申立事由
第4章 附則
(細則の改廃)
- 第14条
- 本細則の改廃は、理事会の決議によるものとする。