About日本音楽療法学会について

一般社団法人日本音楽療法学会 役員等選挙規定

第1章 総則

(目的)

第1条
本規定は、一般社団法人日本音楽療法学会(以下、「本学会」という。)の定款第14条及び第23条に基づき、代議員選挙及び理事選挙に関し、必要な事項を定める。

第2章 代議員選挙

(代議員選挙の所轄等)

第2条
代議員選挙事務は、本学会の事務局(以下、「事務局」という。)が所轄し、本規定及び別に定める役員等選挙細則(以下、「選挙細則」という。)に基づき、必要な事務を行うものとする。
2. 事務局は、事務局職員以外に、理事会の承認を得て、本学会の会員の中から代議員選挙の事務を行う者を若干名選出することができる。ただし、本学会の代議員、理事及び監事並びに代議員選挙及び理事選挙の立候補者は選出できないものとする。
3. 前項の定めにより選出された代議員選挙の事務を行う者の任期は、選出後最初に到来する代議員選挙に関する事務の終了時までとする。
4. 事務局長は、代議員選挙の事務を統括するものとする。

(選挙区)

第3条
代議員選挙は、各選挙区で行う。
2. 前項の選挙区は、定款第40条第1項に定める支部とする。

(選挙基準日)

第4条
代議員選挙にかかる基準日(以下、「代議員選挙基準日」という。)は、選挙細則によって定めるものとする。

(選挙区の決定)

第5条
代議員選挙の選挙人及び被選挙人の選挙区は、代議員選挙基準日の時点で事務局に届出された住所に属する支部とする。
2. 国外在住者の選挙区は、前項の定めにかかわらず、事務局に届出した、国内における書類送付先の住所に属する支部とする。

(定数)

第6条
代議員の定数は、定款第14条第1項に定める範囲とする。
2. 各選挙区の代議員の定数は、全正会員数に占める各選挙区における正会員数の割合を按分の上、配分するものとする。ただし、各選挙区の代議員の定数は1名を下らないものとする。
3. 前項の正会員数の按分割合は、選挙細則によって定めるものとする。
4. 各選挙区の代議員選挙の立候補者の合計数が各選挙区の定数を上回る場合には、立候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を当選とするものとする。

(選挙権)

第7条
代議員選挙の選挙人は、代議員選挙基準日の時点で前年度までの会費を全額納入している本学会の正会員とする。
2. 前項の定めにかかわらず、正会員の資格を喪失した者は、その時点で代議員選挙の選挙権を喪失するものとする。

(被選挙権)

第8条
代議員選挙の被選挙人は、代議員選挙基準日の時点で前年度までの会費を全額納入し、かつ本学会の正会員歴が3年以上を経過している正会員とする。
2. 前項の定めにかかわらず、正会員の資格を喪失した者は、その時点で代議員選挙の被選挙権を喪失するものとする。

(選挙の告示)

第9条
事務局は、選挙細則に定める代議員選挙の日程を決定し、理事会の承認を得たうえで、会報等により告示するものとする。

(立候補の方法)

第10条
代議員選挙の立候補の方法は、選挙細則によって定めるものとする。

(候補者名簿の作成等)

第11条
事務局は、代議員選挙の候補者名簿を作成し、代議員選挙の告示日までに本学会の会報等により告示するものとする。

(選挙の方法)

第12条
代議員選挙の方法は、選挙細則によって定めるものとする。

(当選者通知等)

第13条
事務局は、代議員選挙に当選した立候補者(以下、本条において「当選者」という。)の決定後直ちに、当選者に対して当選の通知をするものとする。
2. 当選者は、事務局が定めた期日までに、所定の就任承諾書に自署押印のうえ事務局に提出するものとし、当該書面の提出がない場合には、当選者であることを辞退したものとみなす。
3. 当選者は、代議員選挙後最初に行われる定時社員総会の決議において承認可決されることにより、定款第14条第1項に定める代議員となる。

(選挙結果の報告)

第14条
事務局は、代議員選挙の結果を会報等によって報告するものとする。

(選挙録の作成及び保管)

第15条
事務局は、代議員選挙の経過及び結果を記載した選挙録を作成し、代議員選挙の日から10年間、事務局に保管するものとする。

第3章 理事選挙

(理事選挙の所轄等)

第16条
理事選挙は、選挙管理委員会が所轄し、本規定及び別に定める選挙細則に基づき、必要な事務を行う。
2. 理事会は、正会員の中から5名の選挙管理委員を選出し、選挙管理委員会を構成する。ただし、本学会の理事及び監事並びに理事選挙の立候補者は、選挙管理委員になることはできないものとする。
3. 選挙管理委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任については連続で2期までとする。
4. 選挙管理委員は互選により選挙管理委員長1名を選出し、選挙管理委員長は役員選挙の事務を統括するものとする。
5. 選挙管理委員会の事務所は、本学会の事務局内に設置する。

(選挙区)

第17条
理事選挙は、全国一区制で行う。

(選挙基準日)

第18条
理事選挙にかかる基準日(以下、「理事選挙基準日」という。)は、選挙細則によって定めるものとする。

(定数)

第19条
理事選挙における理事の定数は20名とする。
2. 理事選挙の立候補者の合計数が、定数を上回る場合には、立候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を当選とするものとする。

(選挙権)

第20条
理事選挙の選挙人は、理事選挙基準日の時点で本学会の代議員とする。
2. 前項の定めにかかわらず、代議員の資格を喪失した者は、その時点で理事選挙の選挙権を喪失するものとする。

(被選挙権)

第21条
理事選挙の被選挙人は、理事選挙基準日の時点で本学会の代議員とする。
2. 前項の定めにかかわらず、代議員の資格を喪失した者は、その時点で理事選挙の被選挙権を喪失するものとする。

(選挙の告示)

第22条
選挙管理委員会は、選挙細則に定める理事選挙の日程を決定し、理事会の承認を得たうえで、会報等によって告示するものとする。

(立候補の方法)

第23条
理事選挙の立候補の方法は、選挙細則によって定めるものとする。

(候補者名簿の作成等)

第24条
選挙管理委員会は、理事選挙の候補者名簿を作成し、理事選挙の告示日までに代議員に対して書面又は電磁的方法により告示するものとする。

(選挙の方法)

第25条
理事選挙の方法は、選挙細則によって定めるものとする。

(開票立会人等)

第26条
選挙管理委員会は、理事選挙の開票立会人若干名を理事選挙の立候補者でない正会員の中から選出するものとする。
2. 選挙管理委員会は、理事選挙の開票従事者若干名を必要に応じて正会員以外の会員に委嘱することができるものとする。

(当選者通知等)

第27条
選挙管理委員会は、理事選挙に当選した立候補者(以下、本条において「当選者」という。)の決定後直ちに、当選者に対して当選の通知をするものとする。
2. 当選者は、選挙管理委員会が定める期日までに、所定の就任承諾書に自署押印のうえ選挙管理委員会に提出するものとし、当該書面の提出がない場合には、当選者であることを辞退したものとみなす。
3. 当選者は、理事選挙後最初に行われる定時社員総会の決議において承認可決されることにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の理事となる。

(選挙結果の報告)

第28条
選挙管理委員会は、理事選挙の結果を会報等によって報告するものとする。

(選挙録の作成及び保管)

第29条
選挙管理委員会は、理事選挙の経過及び結果を記載した選挙録を作成し、理事選挙の日から10年間、事務局に保管するものとする。

第4章 附則

(細則への委任)

第30条
本規定のほか、代議員選挙及び理事選挙に関する事務手続等については、選挙細則に委任するものとする。

(規定の改廃)

第31条
本規定の改廃は、社員総会の普通決議によるものとする。
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